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ご融資について
 
    お店に行かないとダメなの?      
  申込みからご融資まで、来店不要です。    
    お客様の都合に合わせ、最寄の銀行口座へ即日振込融資を実行します。ご契約書など、契約に関わる書類一式は、後日郵送致します。    
     
  他社の借入をまとめたいんだけど、そんなことできる?    
  当社の「プラン200」という商品にて、ご相談させて頂きます。    
     
  手続きは面倒くさいの?    
  【申込み】⇒【審査】⇒【ご融資】となります。    
  お申込み方法は【インターネット】、【モバイル】、【お電話】、【ご来店】の中からご都合の良い方法をお選びください。    
     
  手数料とかが必要なの?    
  手数料は一切不要です。ご利用日数分のお利息のみのご負担です。    
     
  お金は何に使ってもいいの?    
  お使い道は問いません。ご自由にお使いください。    
  なお、「目的別ローン」をご利用になると、フリーキャッシングよりお利息が軽減されますので、お気軽にお問合せください。    
       
    審査ってどうするの?      
    申し込み後に会社が信用情報機関に問い合わせをし、お客様の過去・現在の借入・返済状況を調べます。
     
    他にも勤務先への在籍確認を行います。      
           
    勤務先の在籍の確認ってどうやるの?      
    勤務先に個人名で電話をかけます。(男性・女性のご希望が有れば、当社スタッフへ申し付けて下さい)      
    もちろん一切社名は名乗らないので勤務先に申込んだ事実が知られることはありません。      
           
    ネットキャッシングとは?      
    インターネットから申込みができて誰にも会わずに融資を受けられるサービスです。
     
    誰とも顔を合わすことはありませんが、もちろん店頭と同様の審査が行われます。      
           
    金利計算って?      
    年利率は法律で29.2%と限度が決められています。      
    フリーローンは、25.55%〜29.20%です。      
    10万円を29.200%の年利で30日間借りた場合の計算方法は      
    10万円×0.292÷365日×30日=2400円が30日後の利息になる訳です。      
           
    ドラマのような怖い取立てはありますか?      
    そのような事はありません。      
    しかし、期日までにはきちんと返済できるよう、しっかりとした返済プランをお立てのうえご利用下さい。      
           
    利用限度額のアップって?      
    当初、限度額が20万円だとしても、その後のお取引状況により限度額がアップになります。      
    スタッフがお声をかけるように致しますが、必要なときはお気軽にご相談下さい。      
           
    返済を滞ったことが無いのに限度額を引き下げられることってあるの?      
    他社からの借り入れが急増して、返済能力に変化が生じた場合などは起こりえます。      
    返済プランをきちんと立て、ご利用は計画的にお願いいたします。      
           
    信用情報機関って?      
    個人信用情報機関とはお客様の契約内容、返済状況などの情報を集め、
     
    企業からの照会に応じて、情報を提供する機関です。      
    消費者金融、銀行、信販など、各分野で個人信用情報機関があります。      
    この情報機関のおかげで過剰貸付を防ぐ事ができます。      
           
    信用情報を家族や他人が調べることは無いのですか?      
   

個人信用情報機関の開示制度は本人が申請しなければいけません。

     
    本人以外からの残高照会には答えられないことになっています。      
    これは、個人情報の保護の観点から規制しているものです。      
           
    元金均等返済って?      
    元金部分は返済回数で割った均等額を支払い、利息部分は元金残高をもとに計算し、
     
    その合計額を毎月の借金返済額とする返済方式です。      
    返済ごとに減る元金をもとに利息を計算するので、その分毎月支払っていく金額も減っていきます。      
           
    元利金等返済って?      
    元金と利息を足した毎月の借金返済額が、初回から最終支払いまで同一金額の返済方式です。
     
    住宅ローンのような高額ローンに多い方式で、元金部分と利息部分の内訳が毎月変動する仕組みになっています。      
           
    自由返済って?      
    毎月の返済は最低限のお利息だけのお支払いです。元金は任意でご入金できます。      
    したがって、1年間利息だけを支払い、最終回に元金と利息をご返済することも可能です。      
           
    貸金業登録番号ってなに?      
    貸金業規制法に基づく登録番号です。貸金業を営むには管轄行政機関への登録が義務づけられています。
     
    「都」は東京都への登録であることを意味しています。これは、各都道府県の都知事に登録をした事を意味します。      
    又、都道府県へ登録申請をする消費者金融は、その都道府県にしか店舗が無い事を意味します。      
    2つ以上の都道府県に店舗を有する消費者金融は財務局登録になります。      
    規制法が施行されたのが1983年11月です。      
           
    貸金業規制法ってどんな法律?      
    @ 貸金業を営もうとする場合には県・財務局の登録が必要      
    ア .貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内に 営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうと する場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。
  なお、財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、それぞれ登録番号を有しています。
その登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面などに記載されています。(登録番号例:○○財務局長(○)第○○○○○号、△△県知事(△)第△△△△△号)
イ .同法第11条において、登録を受けない者による無登録営業は禁止されています。登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
A 取立て行為の規制
  貸金業規制法第21条において、貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは 業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないと規定されています。
(注) 平成12年6月1日より施行された法律では、従来の貸金業規制法に比べ、行為規制の強化が行われ、貸金業者の貸付けに 係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や貸金業者の委託を受けた第三者が弁済をした場合において、これらの者が 取得した求償権等について、これらの者が行う取立て行為についても、違法な取立て行為の禁止を含めた行為規制の対象となっています。
B 貸金業者が債務者及び保証人に交付しなければならない書面
ア .貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第1項)
イ .貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、事前に、保証契約の内容を説明する書面をその当該保証人になろうとする者に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第2項)
ウ .貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときも、遅滞なく、保証契約の内容を明らかにする書面及び貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第3項、第4項前段)
エ .貸金業者は、当初の保証契約締結時のみでなく、根保証契約などの場合で債務者に追加融資が行われた場合は、遅滞なく、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。(貸金業規制法第17条第4項後段)
C 受取証書の交付
  貸金業規制法第18条において、貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を当該弁済をした者に交付しなければならないこととされています。
D みなし弁済
 利息制限法では、民事法上の上限金利(元本10万円未満の場合 年20%、元本10万円以上100万円未満の場合年18%、元本100万円以上の場合 年15%)を定め、それを超える利息の約定について、その超過部分を無効としています。
ただし、貸金業者からの借入れについては、債務者が利息制限法の上限金利を上回る利息を任意に支払った場合で債務者等に必要な書面の交付が行われているときは、貸金業規制法第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)の規定により、 利息制限法の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなすこととされています。
     
           


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